ホームに戻る サイトマップ
[みやび本社]
和歌山県田辺市新庄町1371-1
TEL.0739(25)4194 FAX.0739(26)0900
葬儀プランのご案内
葬儀に関して知っておくと便利な知識
ホールのご案内
各種オプションのご案内
ISO9001取得・葬祭ディレクター
各店舗のご紹介
お見積り
互助会入会案内
仏壇・仏具・墓石
お問い合せ




故人のために、家族の方がしなければならない大切な法的手続きが、
所得税の確定申告です。(これを準確定申告といいます)
多額の医療費を支出された場合には、税金の控除が受けられますので、
僭越ながら必要な事柄をご案内させていただきます。
相続人が、故人の確定申告をおこないます
法定相続人が2人以上いる場合には、同一書類で一緒に申告するようになっています。
法定相続人が確定していない場合は、相続人の中から代表者を決めて申告します。
故人が勤務する事業所(会社)でおこなってもらえる場合もありますので勤務先に問い合わせてみるとよいでしょう。


亡くなられた日から4ヶ月以内に申告を済ませます
故人が死亡された年の1月1日から死亡日までの所得税について、確定申告をおこないます。
故人が前年分の確定申告をしないまま死亡された時は、前年の確定申告も3月15日までに相続人がおこなわねばなりません。


税務署に持参するものは……
故人の死亡日までの決算書(事業主の場合)、その他所得の内訳書を用意します。
源泉徴収票、生命保険・損害保険の領収証、医療費の領収証を持参します。
印鑑、申告者を確認できるもの(免許証等)も持参します。


10万円以上の医療費は控除が受けられます
年間の医療費が、10万円以上あるいは所得の5%以上の場合は、医療控除が受けられます。(控除の最高金額は200万まで)
医療費の控除には、原則として領収証が必要ですが、支払いを証明できるもの(家計簿等)でも認められる場合もあります。
通院に必要な交通費も、適正として認められるものは控除の対象となります。


後からでも保険の支払いを請求できます
遠隔地で医者にかかった場合など、保険証を持参していないために医療費の全額を自己負担した場合は、その支払いを証明する領収証を持参して手続きすれば保険から規定の割合で医療費が支払われます。
所轄の国民健康保険課や、勤務先を通じて社会保険事務所などに問い合わせてみましょう。


高額な自己負担医療費は補填されます
(健康保険・国民健康保険とも同じ)
1ヶ月に医療費の自己負担が63,000円(低額所得者は35,400円)を超えた場合は、高額医療費として超過分が保険より支給されます。
同一世帯で同じ月に自己負担額が30,000円(低額所得者の場合は21,000円)以上の方が二人以上の場合は、それぞれの自己負担額を合算して63,000円(低所得者の場合は35,400円)を超えた額が支給されます。
同一世帯で1年間に高額所得者の支給に該当する月が4回以上もある時は、4回目からは、月に37,200円(低所得者の場合は24,600円)を超えた額が支給されます。(H5年5月実施)
複数の医療機関にかかった場合に合算すると、補填基準を超過している場合がありますので、注意して手続きをおこないましょう。
※低所得者とは、1、市町村民税の非課税世帯(市町村長の証明必要)と、2、生活保護法の被保護者世帯(福祉事務所長の証明必要)です。


故人の書類は保管しておきましょう
事業関係の領収証や帳簿などは、確定申告に対する税務の調査などで必要となる場合がありますので、(7年間の保存が義務付けられています)大切に整理・保管しておきましょう。


故人の確定申告に関するQ&A

葬儀プランのご案内葬儀に関して知っておくと便利な知識ホールの御紹介各種オプションのご案内
ISO9001取得・葬祭ディレクター各店舗のご紹介お見積もり互助会入会案内仏壇・仏具・墓石お問い合せ