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遺産分割協議書は、銀行預金の名義変更をはじめ、各種手続きに必要となります。
ご参考までに、遺産についての基礎知識と遺産分割協議書の作り方をご案内させていただきます。
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| 有形、無形を問わず経済的価値のあるものは、全て相続財産になります
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現金や預貯金、株式などの有価証券、宝石、貴金属、土地、建物から、家財道具、のれん(営業権)、借地権などがあります。
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| 故人の借入金は相続財産から控除されます |
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故人が未払いの借金、住宅ローン、税金、各種代金などは、相続人の債務となります。
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財産より借金が多い場合は、法律により「限定承認」、「相続放棄」などの方法が認められています。 |
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死亡日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをおこなわないと、相続人が単純承認したものとして、全財産(借入金を含む)を受け継ぐことになります。
※葬儀費用も相続財産から控除されます。 |
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| 遺言があれば、それを尊重します |
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遺言書は、公証人が作成した「公正証書遺言」以外は、家庭裁判所へ持参して相続人立会のもとで開封します。
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| 相続は、相続人の間での話し合いから |
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相続人が二人以上いる場合は、遺言がなければ協議が必要です。
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一人が相続案を作り、各人の承認(了解)を得る形で協議をするケースもあります。 |
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了解を得られない人が一人でもいると、その協議は成立しません。 |
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協議が調わない場合は、まず家庭裁判所へ調停の申し立てをします。 |
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| 相続人が二人以上の場合には遺産分割協議書を作成 |
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専門家(弁護士・行政書士・司法書士)に依頼して「遺産分割協議書」を作成します。
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| 未成年の場合は、代理人が必要です |
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特別代理人は、家庭裁判所に選任してもらいます。
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